ごみの搬入について
1 受入日時
月曜から金曜まで(祝日を除く。)の12時45分から16時30分まで
※年末年始は別に定めます。
※焼却炉の点検時等には、搬入を中止することがあります。
2 搬入場所
泉北クリーンセンター
和泉市舞町87番地
※管理棟入口からのごみの搬入は、できません。クリーンセンター入口(計量棟)から搬入してください。
▶アクセス 泉北クリーンセンター
3 処分手数料
10Kgごとに150円
4 必要なもの
・一般廃棄物搬入申請書
※必要事項を記入し、印鑑を押してお持ちください。▶申請書ダウンロード
▶申請書配布場所
・身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
・現金
5 搬入方法
(1) | 計量棟で一般廃棄物搬入申請書を提出し、車ごとごみの重さを計量します。 |
(2) | プラットフォームに車を移動させ、係員の指示に従ってごみを降ろしてください。 |
(3) |
計量棟に戻り、車の重さを計量し、処分手数料を支払ってください。 |
6 搬入できないもの(主なもの)
(1) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条で定める産業廃棄物 |
(2) |
関係法令によりリサイクルすることが義務付けられた廃棄物 |
(3) | 焼却炉の燃焼過程において生活環境の保全に支障を来すおそれのある廃棄物 |
(4) | 爆発物 |
(5) | 土砂、がれき等の不燃物 |
(6) | 犬、猫、家畜等の動物の死体 |
(7) | 液状の廃棄物 |
(8) | 焼却炉の運転管理に支障を来すおそれのある廃棄物 |
(9) | ごみ処理施設の維持管理上、不適当と認められる廃棄物 |
搬入できないもの一覧





詳しくは、 ごみの分別大辞典 ごみサクをご覧ください。
7 注意事項
(1) |
泉大津市、和泉市、高石市以外で発生した廃棄物は、搬入できません。 |
(2) |
一般廃棄物搬入申請書は、必ず事前に記入してください。 |
(3) |
事業所内では必ず一般廃棄物搬入申請書を携帯し、担当係員の指示に従ってください。 |
(4) |
運搬車両はごみ飛散防止のためシート等で被覆してください。 |
(5) | 二輪車及び最大積載量が4トンを超えるダンプでの搬入はできません。 |
(6) | 可燃物、不燃物、資源物を必ず分別してください。 |
(7) | ごみの搬入は、1日1回までです。 |
(8) | ごみの投入に時間を要する場合は、2名以上で搬入してください。 |