令和2年12月23日
ごみ処理施設運転管理業務受託者のごみの不当搬入について
- ごみ処理施設運転管理業務の受託者の従業員が、11月12日(木)の搬入時間外である夜間に、知人が運転するダンプを誘導し、ごみの不当搬入を幇助したことが、同社の調査により発覚しました。
- このような事態が起こったことは、誠に遺憾であり、今後は、二度とこのような不正行為が起こらないよう、業者に対する法令順守と再発防止対策の徹底を図ってまいります。
- なお、今回の事象において、同社に対して下記のとおり厳正に対処しましたので、ご報告いたします。
- 記
- 1 事業者名 ㈱タクマテクノス西日本支社(兵庫県尼崎市金楽寺町)
- 2 処分内容
- ○指名停止措置 令和2年12月14日から令和3年3月13日まで(3ヵ月)
- ○損害賠償請求 不当に搬入されたごみの処分料(36,000円)