債権者登録申請書兼口座振替依頼書
物品や工事などの代金の支払等について、債権者の住所、名称、金融機関の口座情報などの登録が必要となります。
- 1.請求書等に使用する印鑑は、本登録申請書に使用した印鑑と同一のものを使用してください。
- 2.金融機関口座登録数につきましては、原則として1債権者につき1口座となります。
- 3.登録変更等の申出がない限り、毎年度この登録内容で振替をすることとなりますので、登録内容に変更があった場合は、速やかに登録変更をお願いします。
- 4.「債権者登録申請書兼口座振替依頼書」は、記入例のとおり必要事項を記入・押印の上、総務部財政課まで、2部提出してください。
- 1部については、受付後登録者に返却いたします。郵送での提出の場合は、110円切手を貼った返送用の封筒を同封してください。
債権者登録申請書兼口座振替依頼書について
以下のリンク先からダウンロードしてください。
- 債権者登録申請書兼口座振替依頼書様式
- 債権者登録申請書兼口座振替依頼書様式(変更廃止)