市民のみなさんへ
■排水設備の工事
1.排水設備とは
- 排水設備とは、台所、風呂、水洗トイレなどの汚水を公共ますに流すために設置する排水管、汚水ます等のことです。
- 公共下水道が完成して使用できるようになった区域(供用開始区域)では、排水設備を設置していただかなければなりません。この排水設備は、個人の方の負担で施工していただきます。
2.排水設備の設置
- 公共下水道の工事がすべて完了し、公共下水道が使えるようになると、組合は公共下水道の使用を開始できる年月日、区域などを告示します。(公共下水道の供用開始)。
- くみとりトイレを使用の方は、この供用開始の日から3年以内に、浄化槽を使用の方は、速やかに、公共下水道に接続していただくことになります。
3.排水設備ができるまで
(1) 工事の依頼
- 組合では適切な排水設備工事を確保するため、一定の資格を持ち、組合の指定を受けている「指定排水設備工事業者(指定工事業者)」でなければ工事ができないことになっています。
- この指定工事業者以外で工事を施工すると、無届工事・違反工事となりますので、必ず指定工事業者に依頼してください。
- (指定排水設備工事業者一覧は、こちらからPDFファイル 26.1KB入手できます。)
(2) 工事の契約
- 指定工事業者の選定は、みなさまの自由です。
- 契約する前に、見積りを依頼し、工事価格や工事期間など十分に検討し、後でトラブルのないようにしてください。
(3) 工事の申請
- 指定工事業者が、あなたの代わりに排水設備計画確認申請の手続をします。
(4) 工事の確認
- 下水道部事業課では、工事の内容について審査します。
(5) 工事の着手
- 工事は通常2日から5日程度で終わります。
- 工事中はなるべく工事に立ち会いましょう。
(6) 工事完成検査
- 下水道部事業課の職員が、工事完了後に検査します。
- 検査に合格すると、検査済証が交付されます。
- 検査済証写真
■指定工事業者
- 排水設備の工事が不完全で適切な施工がなされないと、排水管が詰まったり、臭気が家の中に入り込んだりするトラブルの原因となります。
- このため、組合では、工事が適切に行われるように、排水設備工事について専門的技術を有し、かつ、下水道法令の規制を熟知し、これを遵守する責任を有する工事業者をあらかじめ定めています。
- (指定排水設備工事業者一覧は、こちらからPDFファイル 26.1KB入手できます。)
■下水道使用料
1.下水道使用料について
- 家庭や工場などから汚水を公共下水道に流すすべての人は、「下水道の清掃・修繕に必要な経費」や「下水処理場・ポンプ場の運転に必要な経費」として下水道使用料を納めていただくこととなります。
- なお、下水道使用料については、市の水道部局が水道料金と同時に徴収します。
2.下水道使用料の計算
- 公共下水道の使用料の計算に係る汚水量は、水道の使用水量を基本とし、次の単価表によって計算されます。
(単位 使用区分=立方メートル 料金=円)
使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 |
0 | 330 | 12 | 1,390 | 24 | 2,950 | 36 | 4,720 | 48 | 6,700 |
1 | 410 | 13 | 1,520 | 25 | 3,080 | 37 | 4,885 | 49 | 6,865 |
2 | 490 | 14 | 1,650 | 26 | 3,210 | 38 | 5,050 | 50 | 7,030 |
3 | 570 | 15 | 1,780 | 27 | 3,340 | 39 | 5,215 | 51 | 7,220 |
4 | 650 | 16 | 1,910 | 28 | 3,470 | 40 | 5,380 | 52 | 7,410 |
5 | 730 | 17 | 2,040 | 29 | 3,600 | 41 | 5,545 | 53 | 7,600 |
6 | 810 | 18 | 2,170 | 30 | 3,730 | 42 | 5,710 | 54 | 7,790 |
7 | 890 | 19 | 2,300 | 31 | 3,895 | 43 | 5,875 | 55 | 7,980 |
8 | 970 | 20 | 2,430 | 32 | 4,060 | 44 | 6,040 | 56 | 8,170 |
9 | 1,050 | 21 | 2,560 | 33 | 4,225 | 45 | 6,205 | 57 | 8,360 |
10 | 1,130 | 22 | 2,690 | 34 | 4,390 | 46 | 6,370 | 58 | 8,550 |
11 | 1,260 | 23 | 2,820 | 35 | 4,555 | 47 | 6,535 | 59 | 8,740 |
使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 |
0 | 660 | 28 | 3,300 | 40 | 4,860 | 52 | 6,420 | 64 | 8,120 |
5 | 1,060 | 29 | 3,430 | 41 | 4,990 | 53 | 6,550 | 65 | 8,285 |
10 | 1,460 | 30 | 3,560 | 42 | 5,120 | 54 | 6,680 | 66 | 8,450 |
15 | 1,860 | 31 | 3,690 | 43 | 5,250 | 55 | 6,810 | 67 | 8,615 |
20 | 2,260 | 32 | 3,820 | 44 | 5,380 | 56 | 6,940 | 68 | 8,780 |
21 | 2,390 | 33 | 3,950 | 45 | 5,510 | 57 | 7,070 | 69 | 8,945 |
22 | 2,520 | 34 | 4,080 | 46 | 5,640 | 58 | 7,200 | 70 | 9,110 |
23 | 2,650 | 35 | 4,210 | 47 | 5,770 | 59 | 7,330 | 80 | 10,760 |
24 | 2,780 | 36 | 4,340 | 48 | 5,900 | 60 | 7,460 | 90 | 12,410 |
25 | 2,910 | 37 | 4,470 | 49 | 6,030 | 61 | 7,625 | 100 | 14,060 |
26 | 3,040 | 38 | 4,600 | 50 | 6,160 | 62 | 7,790 | 110 | 15,960 |
27 | 3,170 | 39 | 4,730 | 51 | 6,290 | 63 | 7,955 | 120 | 17,860 |
(下水道使用料早見表は、こちらからPDFファイル 16.6KB入手できます。)
この料金表は、平成21年5月分として徴収する下水道使用料から適用されます。
■受益者負担金
1.受益者負担金について
- 公共下水道の利益を受ける方は、公共下水道が整備された区域の方に限られます。したがって、建設費用のうち、国や府の補助金を除いた市費分を市内全域の方々からの税金でまかなうことは、下水道を利用できない人たちに負担をかけ、税負担の公平性を欠くことになります。
- そこで、実際に下水道の利益を受ける方々から費用の一部を負担していただくことが公平と考え、受益者の皆さんに負担をお願いするものが受益者負担金です。
2.受益者について
- 受益者負担金は、原則として、公共下水道が整備された区域内に土地を所有している方に納めていただきます。
- ただし、地上権、質権、使用貸借又は賃貸借による権利(一時使用を除く。)の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となりますので、権利者に納めていただくこととなります。
3.受益者負担金の額について
- 受益者のみなさまに負担していただく負担金は、負担区内の下水道建設に要する費用の1/5に相当する額を土地の面積によって、比例配分した金額です。
- 本組合では、1平方メートル当たり116円と定めています。したがって、所有する土地の面積に116円を乗じて計算した額が受益者負担金の額となります。
(例)100平方メートル(約30坪)の土地の負担金額は、 100平方メートル × 116円 = 11,600円 となります。
- なぜ、土地に対して賦課されるのかについては、公共下水道の整備により、その土地の排水が良好となり、環境衛生が向上するなど土地の便益性が向上し、土地の利用価値が増加するからです。
4.受益者負担金の納付方法及び納期について
- 受益者負担金は、一つの土地に対して一度だけ賦課されるものです。
- 賦課された受益者負担金は、一括により納付する方法と3か年に分けて納付する方法があります。
- 3か年に分けて納めていただく場合は、年度ごとに納付書を送付します。納期は、毎年度7月末、9月末、12月末となります。
- 初年度の1期目までに受益者負担金を一括して納付していただくと、報奨金が交付されます。
■特設排水管布設制度について
- 私道上の排水設備は、本来私費設置するものですが、水洗化普及の向上図るため、私道(幅1.2m以上)に家屋が2戸以上面しているなどの条件を満たしている場合には、組合が下水道使用者に代わり、公費で設置する特設排水管布設制度があります。
- 詳しくは、下水道部事業課までお問い合わせください。